大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1601 判決

主 文

本件上告棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は要するに事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定

を非難するに過きない。かかる論旨は刑訴応急措置法一三条二項の規定により上告

適法の理由となすことを得ないのである。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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